◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。
土地賃貸借契約書、
平成12年9月5日に
契約してございますけれども、それに基づいて
ティ・エム・オ普天間が着手して建築したということでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 今、
部長の方から9月5日の
賃貸契約書に基づいて着工をしているということなのですが、ではこの
賃貸契約書の中で、当
宜野湾市と
株式会社ティ・エム・オの
賃貸期間は、
平成12年何月から
平成何年までなっているか、ちょっと御
説明お願いしたいと思います。
○
議長(
天久嘉栄君)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。
土地賃貸借契約書第3条、期間があるわけですけれども、これに基づいて
平成12年12月15日から
平成32年12月14日までの20年間ということでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) といいますと、ちょっと本員理解できないのですが、
ティ・エム・オ普天間との
土地の
賃貸契約というのは、
平成12年12月15日からの
賃貸契約だと思いますが、といいますと、現時点では
契約をしてないけれども工事を着工していると、そういうふうに理解してよろしいのでしょうか。
○
議長(
天久嘉栄君)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。
契約はしないけれどもでなくて、
契約は先程申し上げましたように、
平成12年の9月5日付で一応
契約はしてございます。第3条の期間につきましては、あくまでも
賃貸借ということで、
賃貸使用料、借り賃を支払う期間ということで設定をしているということでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清議君。
◆29番(
又吉清義君) その辺等まだ理解できないのですが、
使用料自体は12月15日からいただくと、しかし着工等始まって、その間
使用料もいただかないと。そういうこと本当に、これ
自体せっかくの
宜野湾市の財産を、非常に
不利益だと本員は理解しておるのですが、それは当然あってしかるべき形なのでしょうか。非常に
不利益だと本員は理解しておりますが。
○
議長(
天久嘉栄君)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。これにつきましても、私どもとしてもいろいろな角度から一応検討してまいったけれども、
平成12年9月5日に
契約して、以後に着手したということで、これについては問題ないということもありまして、
賃貸借、
土地の
支払期間が
平成12年12月15日ということで設定をしてきているということでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君)
賃貸借の
契約書自体が9月5日でありまして、
土地を借りてよろしいという、当
宜野湾市からこの許可をした
日にちは9月5日ではないというふうに本員は理解できますが、
契約年月日が即そのまま着工していいという、
宜野湾市の許可した
日にちではないと思いますが、これ非常におかしいと思いますが、今の答弁でよろしいのですか。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時10分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時10分)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。この件につきましては、私どもとしても先程申し上げましたように、検討してまいったけれども、どうしてもこの
事業につきましては市の方から第3セクター、出資もしているということもあって、どうしても
ティ・エム・オ普天間の方に支援をしていかなければいけないということもあって、
賃貸につきましては、先程申し上げましたように
平成12年12月15日から
賃貸期間が設定されたということでございます。確かにおっしゃるように、私どもとしては
平成12年9月5日の
契約に基づいて着手できるものだということで、私どもはこの
契約を結んできたということで、その辺は御理解をしていただきたいというふうに思っております。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清議君。
◆29番(
又吉清義君) 御理解をしていただきたいということなのですが、これどう考えても理解できる問題ではないと思います。ですから、
皆さんの本当に、このような形でやること
自体、
賃貸契約すること
自体、本当に問題が多過ぎると、そういった状態で本当に、この
事業も成功するかなということで、去った3月
議会に大いに議論されました。こんな
賃貸料も払えるか払えないかもわからない
事業所に
土地を貸すこと
自体、非常にナンセンスだと。財産の
有効活用を考えた場合には、やはりそこをもっと、
賃貸契約ではなく売買をして、
資産買いかえをして、もっと有効に生かすべきだという点から考えた場合にも、やはりこれも私は
市民に対して大きな損害を与えていると思います。 本当にその点も、
行政側はもっとしっかりしてやらないと、こんなに17名の方で決済をしたにもかかわらず見てなかったと、見てない
文書がどういった
文書であるかというと、
永久保存の
文書です。
永久保存の
文書でありながら見ないということは、これ
宜野湾市の行政は一体どうなっているかということで、本員は非常に疑問です。
永久保存ということは、これは子や孫まで残る
文書ですよ。それがこんなにも簡単に通ること
自体、本当にこれでいいのかなと。そういった意味で、明確な、
市民に対しても納得のいく
責任の
とり方をぜひとも
お願いいたします。
あと一つだけ
お願いします。一つちょっと質疑したいと思います。7ページについて確認をさせていただきたいと思います。大
山地先埋め立てに伴う
環境影響調査です。この委託料、
債務負担行為で1,449万円計上されておりますが、
埋め立てに伴うということですので、市の方から公社の方に
埋め立て依頼、また
埋め立て申請の
文書がどのように行われているのか、その経緯を
説明していただきたいと思います。
○
議長(
天久嘉栄君)
企画部長。
◎
企画部長(
崎間興政君)
お答えいたします。この
債務負担行為で大
山地先埋め立てに伴う
環境影響評価調査修正業務でございますが、この件については
平成8年に
埋め立て計画に基づいて一
たん調査をしましたけれども、今回
ショッピングモールの
基盤整備のために再度
埋め立て事業の
計画に伴うものでございます。まだこれの施行について、
埋め立ての施行について
開発公社の方に依頼するということは、具体的にはまだ煮詰まってございません。これから
基本計画、
基本設計、今回
補正予算で、それと
漁業調査業務を今回
修正業務として入れてございますので、そういった成果が上がってきた後に、次
年度あたりに具体的なその
埋め立てに関する
施行等について、
開発公社に依頼するのか、あるいは自前でやるのか、今後その辺は成果が出た後に検討していきたいというふうに考えております。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) まだ依頼をしていないということと、具体的に
事業計画もまだ煮詰まってないということなのですが、どっちが
順序先になるか、
部長の方から
説明をいただきたいのですが。この
環境調査というのは、例えば
事業計画が決まってから行うべきものなのか、
事業計画が決まらないうちに
環境調査をして、そして
事業計画を行っているのか、これは行政上、法律上、どちらが正しいのでしょうか。
○
議長(
天久嘉栄君)
企画部長。
◎
企画部長(
崎間興政君) まず、一つの
考え方でございますけれども、仮設港の
埋め立て計画が具体的に
基本設計、
実施設計等が見えて、初めて環境がどういった周辺に
影響を与えるかということが出てまいりますので、まずその
事業計画をきちっと立てた上での、それに伴う
環境影響調査でございますので、その辺は
計画の後にという
日程に考えているわけです。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 今、
部長がおっしゃるとおりなのです。
事業計画をして、ちゃんとした
計画をもって、そして
埋め立てを行う、
事業を行うから、それに伴って環境にどのように
影響が出るかということで、その
環境調査を行わないといけないわけです。しかし、
皆さんこれあべこべではないですか。
埋め立て申請についても公社にまだ依頼もしてない、
事業計画も出てない、しかし
環境調査しようと。何の
調査をするのですか、
予算の無駄遣いではないですか、おかしいと思いませんか。御答弁ください。
○
議長(
天久嘉栄君)
企画部長。
◎
企画部長(
崎間興政君) 今回の
補正予算で
基本計画、
基本設計の
修正業務を入れてございますが、この件については来年の年明けの1月
あたりには、成果が出る見込みがございます。また、
基本構想につきましては、去った6月で
補正をしていただきまして、今その作業に入っているわけでございますが、そういった作業がある程度できるわけです。この
環境調査につきましては冬場と夏場の
調査が必要でございまして、冬場として2月、3月、夏場としては7月、8月の予定でございますので、そういった
基本計画の成果を踏まえての
調査だというふうに、ひとつ理解をしていただきたいと思います。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 今、
部長の
説明では、やはり年に2回、2月と3月、また7月、8月ということであるから、これを計上しているというふうにちょっと聞こえるのですが、ということは、では
ショッピングモールについては、もう100%この仮設港を
埋め立てして、そこに
事業計画も十分でき、そして
ショッピングモールも十分できるのだと、100%。その確信のもとにその
調査を行っているというふうに理解してよろしいわけですよね。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時20分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時20分)
企画部長。
◎
企画部長(
崎間興政君)
お答えいたします。
ショッピングモールの敷地といたしましては、全体として14.07ヘクタールございまして、その中で仮設港の部分が6.43ヘクタールございます。それから、仮設港構築の場合、埋め戻しした、今
国有地になっている建設省の管轄の
土地が4.02ヘクタールございます。それから、民間の用地、これが2.47ヘクタール。それから、また
土地開発公社が0.51ヘクタールでございまして、まず
考え方といたしましては、これは国の
スケジュール、
免税店の取り扱いについては、
沖縄振興新法の中でこれは
平成14年の4月の
日程でございますので、それまでには市としては
埋め立てに関する
計画業務については終わっていて、この法律が施行すると同時に、この
埋め立て願書が提出できるようにということで、これはそうした
平成13年までに終わりたいと、そして見解としましては、
陸地部門、
民間用地と
国有地の部分がありますので、その
土地を第1次展開の
商業施設の場所として展開しながら、第2次
計画として
埋め立てをしていこうという手はずになっております。これはあくまでも国の
免税店の
法施行との
日程に合わせた形での、市の作業の
日程になっております。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 国の
作業日程に合わすということですが、まだちょっと理解できないのですが、その
日程云々の前に、
皆さんは確実に国の
日程に合わせた
事業でこの
ショッピングモールを実行できるという確信のもとですよねということで、この1点についての御
説明でよろしいかと思うのですが、もう一度御答弁ください。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時23分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時23分)
企画部長。
◎
企画部長(
崎間興政君) この
ショッピングモール誘致のための
基盤整備につきましては、大変重要なことでございまして、かなりのまた財政的な投資もこれはまいるわけでございます。それなりに国、県とこれまで協議を重ねながら、国の
スケジュールに間に合うようにということで、
議会に
お願いをしてきたわけでございます。それで、
特別委員会も設置をしていただきまして、
要請決議を出させていただきました。そういった一連の
宜野湾市の意欲が国にも伝わったということで、その場合に市としてどうしても
基盤整備が、これは
法施行までには目安をつけないといかぬという何回かのそういったやりとりの中で、これは私たちは進めておりますので、これが必ずや実現できるものということで取り組んでいるわけでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 今、
部長の
説明であれこれ、いろいろあるのですが、確かに
議会としても
要請決議をして、
特別委員会等も設置して非常に頑張った次第なのですが、残念ながらこの
特別委員会もなくなってしまったと。本来ならばそのように大切な
事業であり、厳しい
事業であれば、
特別委員会もつくって、大いにみんなで
議会一堂も奮闘して頑張るべきが筋ではないかなと思いますけれども、
市当局からは、それ以上は
特別委員会もなかったというのも
十分記憶にあるものですから、具体的にこの
ショッピングモール、この
事業計画について最終的にどのぐらいの
事業費になるのか、そして国ともこの
事業計画についてどのぐらいの、例えば
予算の枠なのか、その点についてどのようになっているか、御
説明を
お願いしたいと思います。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時26分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時28分)
街づくり担当参事。
◎
街づくり担当参事(武島正安君) 全体の
事業費が幾らかかるかというお尋ねですが、まだ趣旨をよく飲み込めておりませんで申しわけありません。もしかして
ピント外れの答えになりましたら、また御指摘ください。 このプロジェクトは、国、県、民間がそれぞれ任務を分担しながら、21
世紀プランの施策の一つとして推進をしようという打ち合わせで進められております。国は今やるべきことをやっておりますし、県においてもそのやるべきことを
スケジュールに基づいて実行しております。
宜野湾市については、
土地を用意することが任務ですよという話になりますので、今
議会で一連のこの仮設港の
開発計画に伴う四つの
予算案を御
審議お願いをいたしているというところでございます。そういう中にありまして、一体全体の総
事業費というのは何を指すかということになりますが、私どもの認識では、この仮設港の開発に要する経費、それからその他の
土地も含めての14ヘクタールでありますので、そこら
あたりの確保に要する経費等の試算をいたしております。 では、そこに立ち上がるこのモールは、一体この立ち上げの建物の、あるいは施設設備のことになりますけれども、そこら
あたりは民間の企業誘致をするのだということがありますので、現時点で民間のこの
事業者の選定はいたしておりませんので、一体どのくらいの建設費用、その他関連費用を予定しているのかは、掌握はいたしておりません。 一体、では仮設港の開発に要する経費はどのくらいなのかということになりますけれども、過去の試算はございますが、時代の経過もありますので、改めて試算をいたしたいと考えておりまして、その試算が今回
お願いをいたしております仮設港の開発
基本計画、その中できちんと出していきたいと考えておるところでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 今、本員の聞き方もまずかったかと思うのですが、ピントぼけしたと思います。
土地の用意を、
宜野湾市の方でそういった整備をして、そういったところに民間活力で上物整備がくるということなのですが、具体的にこの仮設港を
宜野湾市の方で用意をしながら、そういった
埋め立て申請をしながら行っていく
事業なのですが、この
土地自体はすべて今後この仮設港
自体、陸地部分、埋め戻し部分ですか、そういうのはすべて無地番だったと思いますが、これも最終的にはすべて当
宜野湾市のものになるかならないかという点について、その1点だけ
お願いします。
○
議長(
天久嘉栄君)
街づくり担当参事。
◎
街づくり担当参事(武島正安君)
埋め立て事業で発生する
土地について陸域部分も含めまして、すべて
宜野湾市の
土地になるかということでございますが、
埋め立て事業を申請するのは
宜野湾市なのか、あるいは
宜野湾市
土地開発公社なのか、まだ十分議論はしておりませんで、申請をする
事業者が取得をすることに法律上なっておりまして、まだ
宜野湾市が取得する、すべて
宜野湾市の
土地になるということは、現時点では明言できなくて申しわけございません。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時32分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時32分)
又吉清義君。
◆29番(
又吉清義君) 行ったり来たりして大変申しわけないのですが、今、要するに
埋め立て申請をする場所と、現に
埋め立てられている部分がありますが、その部分についてもどのようになるかということなのです。これ現在、無地番の部分は当
宜野湾市のものではないかと思いますが、無地番ですので。その
土地についてのかかわり方も将来的にはどのようになるかということです。この点について詳しく御
説明お願いします。
○
議長(
天久嘉栄君)
街づくり担当参事。
◎
街づくり担当参事(武島正安君)
宜野湾市は
埋め立て事業を申請するものとして、県の担当部署であります土建部の河川課と調整に入っております。その中で担当者同士打ち合わせていることにつきまして、御報告をいたします。 陸域部分の扱いについてですけれども、公有水面埋立法第25条によりまして、
埋め立て申請と同時に下付の申請を行うのだということにしてございます。この下付申請といいますのは、無償か有償かまだ結論は出ませんけれども、
埋め立て事業に伴うこの
国有地の扱いが、この
土地の利用、全体
計画の中で、どうしても下付する必要があるという理論構成ができたものであれば、
事業申請者に下付することになっております。この場合、では国といいましても建設省、大蔵省、関係省庁あるわけですけれども、県を挟んでどういう形で下付申請、あるいは譲渡になるかという打ち合わせですけれども、この件につきましては、
宜野湾市がこの仮設港の開発
基本計画並びに
土地利用
計画をつくった後、それをもって県が政府と調整を図り譲渡を引き出し、一たん県が譲渡を受けると、それを
宜野湾市に払い下げをしましょうという打ち合わせを今、口頭でやっているところであります。したがって、その話は1回で済むことではなくて、何回も何回も積み上げながらする交渉であるので、
宜野湾市は
基本計画並びに
土地利用
計画を急いでほしいというふうにお互い打ち合わせておりまして、それぞれ
スケジュールに沿って努力いたしましょうということになっているわけでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
前川朝平君。
◆27番(
前川朝平君) 一連の、1日にわたって紛糾してきたのですけれども、ちょっとだけ確認させていただきたいと思います、
土地賃貸契約書の件で。
賃貸料は12年12月15日からいただきますよと、そして
平成32年の12月14日までと、20年間とするということであります。そうしますと、その
土地の
賃貸は5日にされているということであります。いわゆる5日にされている、約100日間。これはティ・エム・オが工事着手したのは何日ですか。
○
議長(
天久嘉栄君)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。
平成12年の9月10日でございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
前川朝平君。
◆27番(
前川朝平君) そうしますと、9月10日から約100日、95日。恐らく95日間ただで使わせたということになります。本員の計算で約100万です。この100万を
宜野湾市の財産をただで使わすというふうに許可したのは、だれなのですか。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時37分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時37分)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げたいと思います。これにつきましては、先程若干、又吉議員にも御
説明申し上げましたけれども、私どもとしてはどうしても普天間の開発、あるいは地域の活性化を図るということもございまして、それとあわせて出資をしてございます。そういうこともあわせて、どうしても
ティ・エム・オ普天間を成功させたいという意味もあって、政策的に市の方が許可をしていったということでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
前川朝平君。
◆27番(
前川朝平君) 政策的にと申しますと、政策的にやったということですけれども、政策的に書類でこれだけの減免措置をやったということですね。そうであればその書類を出してください。減免措置の書類を出してください、100日分の。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時38分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時42分)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答えを申し上げます。今、前川議員の方から御指摘がありますように、この件につきましては私どもとしても、先程申し上げましたように
ティ・エム・オ普天間、ぜひ成功させたいということで、市長の政治判断ということでやってきたわけですけれども、ティ・エム・オ側からもぜひ9月中旬までには立ち上げていかなければいけないと、そうしないと大店法に基づく
平成13年の1月いっぱいにはオープンができないということもあって、私どもとしては早い時期に
契約をして、着工をしてきたということがあるわけですけれども、今さっき前川議員から指摘がありましたように、おっしゃるように減免措置という
文書的な措置はとられてないというこで、これについては大変おわびを申し上げたいと、大変申しわけなかったと思っております。
○
議長(
天久嘉栄君)
前川朝平君。
◆27番(
前川朝平君) 市長、本員はなぜこれを指摘しているかと申しますと、きのうの段階で本員が指摘したときに、あなたを支える与党の
皆さん、ブーイングしたわけです。実害を与えてないからいいではないかと、わびているのだからいいではないかとブーイングをした。それが許せないからこういう質疑をしたのです。どういうことかというと、こういった資料というのがあるかないか、わからないからブーイング出てくるわけです。これは実際的にたとえ市長の政治的判断で権限でしたにしても、ちゃんとした手続をしてやっておれば問題ない。我々は向こうの株主だから、これだけはいいやという、あなたの権限ないですよ、市長。そうでしょう。我々
議会、
宜野湾市は、
土地の
賃貸まであなたにすべて任せたのではないのです。そこにはルールがあるわけです。既に100万余りの実損が出てきているわけなのです。 だから、私どもはこの問題は重要な問題ですよと、返答してくださいよということを再三申し上げてきたわけです。それで延々と24時間近く、
議会空転してきているわけなのです。本員はそのブーイングを聞いたとき情けなく感じました。市長を支えるはずの
皆さん方がこういう状況では、一体
宜野湾市どうなっていくのだろうと。それに沿ってあなた方の部下が、みんなが支えるから何をやっても大丈夫だと、私どもはそう考えましたということを今
部長も答弁している。許される問題ではないのですよ、あなた方は。既に100万近くの損が出ている、これは実際。だから見える形で
責任を明確にしなさいよということを言っているわけなのです、私どもは。単なる又吉議員の問題だけでとまっているのではないのですよ、この問題は。中身の問題、こういう問題があるからとめているのです。 もう一度お尋ねします。この
賃貸契約書の文案を作成したのは、実際に作成したのはどこか、
市民経済部だと思うけれども、間違いないかどうか、答弁してください。
○
議長(
天久嘉栄君)
市民経済部長。
◎
市民経済部長(
石川幸栄君)
お答え申し上げます。前川議員のおっしゃるとおり、そのとおりでございます。
○
議長(
天久嘉栄君)
前川朝平君。
◆27番(
前川朝平君) 市長、強くは追求しません。あなたの部下をしっかり管理してください。市長以上の権限を課長にあげるからこうなるのです。いいですか、この行為というのは市長以上の権限なのです。無断で100万近くを
市民に損失を与えるということは、市長以上の権限を課長に持たしたということになるのです。そういうことをするから
宜野湾市のみんなは、だらけてしまう。それでは一体
宜野湾市民に何と答えますか、
市民の公僕として。何でも課長の勝手にできるということですか。とんでもない話です、これは。今回これを作成した課長についても
責任の追及をやらなくてはいかぬ。その件についても、
調査をするかしないか、この
責任の分担についても市長の答弁をはっきり答弁してください、実損が出ているから。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時46分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時48分) 市長。
◎市長(
比嘉盛光君) 協定書につきましては、返す返すも不徳のいたすところで、大変残念に思う次第でございます。前川議員のおっしゃられることは、ティ・エム・オそのものが国、県、市で支援をすると、したがって所定の手続を正規に踏んで、政策的に減免するならば筋は通るという御質疑の仕方だと思っております。たまたま、それがなされていないということにつきましては、これ重大な落ち度でございます。したがいまして、それはやはりその
責任の所在については十分
調査して明確にしていきたいと考えます。
○
議長(
天久嘉栄君)
前川朝平君。
◆27番(
前川朝平君) 市長、こういうことはあってはいかぬと思います。ぜひやっぱり
責任を持って
宜野湾市のために仕事をやっていただく、そして
宜野湾市のルールに乗って、いわゆる地公法、あるいは財政法、自治法、すべてにのっとってやっぱり仕事をしてもらえば、何も
議会は問題ないわけです。物事を市長にも言わない、助役にも言わない、
部長にも言わない、何でも自分でできるという考えをさせたら、もう
宜野湾市は終わりです。手がつけられなくなります。そういうことを、やっぱりしっかり管理していただきたいなと。これは
市民経済部長もおっしゃっているとおり、向こうの方でやっていること間違いないのです。この担当者がやっていること間違いないのです。だからこの8条も、もうなくなってしまったのだけれども、前の
契約書に8条も入ってきている。その詳細についてはあと総務の方で引き取ってやるということですから、させますけれども、ぜひこういうことがないようにひとつやっていただきたい。 だからそれもあわせて、市長は三役もその
責任は当然だけれども、部下までもきっちりやるということですから、それでいいと思いますけれども、ぜひそういうことをやっていただきたい。そして、私ども
議会人としてブーイングするだけが能ではなくして、こういったこともきっちり勉強していただいて、
宜野湾市民の代表として恥ずかしくないように、
議会人として私ども頑張りたいと思います。ひとつ頑張ってください。以上です。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時51分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時51分) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第2.
議案第109号
平成12年度
宜野湾市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第3.
議案第110号
平成12年度
宜野湾市
老人保健医療特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第4.
議案第111号
平成12年度
宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第5.
議案第112号
平成12年度
宜野湾市
介護老人福祉施設等特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第6.
議案第113号
平成12年度
宜野湾市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第7.
議案第114号
平成12年度
宜野湾都市計画宇地泊第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第8.
議案第115号
平成12年度
宜野湾市
水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。本件に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 本件については、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
日程第9.陳情第48号
精神障害者の
福祉施策充実に関する要望、
日程第10.陳情第49号
学校給食に関する陳情、以上2件を一括して議題といたします。本2件については
説明を省略し、質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
議長(
天久嘉栄君)
休憩いたします。(
休憩時刻 午後4時56分)
○
議長(
天久嘉栄君) 再開いたします。(
再開時刻 午後4時57分)
日程第11.
議案第116号から
日程第19.
議案第125号までの9件を一括して議題といたします。本9件は質疑の段階で継続審議としておきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
議長(
天久嘉栄君) 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 次に、継続審議中の
議案第108号、109号、110号、111号、112号、113号、114号、115号、116号、118号、119号、120号、121号、122号、123号、124号、125号及び陳情第48号、49号の以上19件を一括して再び議題といたします。